(開示事項の経過)当社が提起した米国特許侵害訴訟に係る
米国フロリダ州中部地区連邦地方裁判所の判決に関するお知らせ

三菱重工業株式会社
平成22年5月21日付「訴訟の提起に関するお知らせ」にてお知らせしておりましたとおり、当社は、米国 ゼネラル・エレクトリック社を相手取り、当社が米国で保有する特許1件を同社製風車が侵害していることを理由に損害賠償等を求める訴訟を米国フロリダ州中部地区連邦地方裁判所に提起し争っておりましたが、米国時間7月5日、特許侵害はないとする略式判決がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.訴訟の相手方

(名 称)ゼネラル・エレクトリック社(以下、「GE社」と表記します。)
(所在地)米国コネチカット州

2.略式判決(注1)に至る経緯

・平成22年5月20日 当社が訴訟を提起
・平成24年1月20日 GE社が、同社製風車の当社特許非侵害又は当社特許無効を略式判決で認めるよう申立て
・平成24年7月5日 GE社製風車は当社の特許を侵害していないとする略式判決

3.略式判決の概要

当社が米国で保有する独立ピッチ制御特許(注2)(米国特許第7,452,185号)の内容については、その請求項の文言どおりの意味ではなく、特許明細書の実施例に記載されている内容に限定して解釈すべきであり、かかる解釈に基づけば、GE社製風車は同特許を侵害していない。

4.当社の見解

今回の略式判決で示された特許内容に関する解釈は、当該特許の範囲を狭く解釈しすぎているものと考えております。「5.今後の見通し」に記載のとおり、当社の主張が認められるよう、必要な措置を講じていくこととしております。

5.今後の見通し

第一審において今回の略式判決の見直しを求める申立てを行うことができるため、第一審の裁判手続きは継続します。また、連邦巡回区控訴裁判所への控訴も可能です。今後、進展に応じて開示すべき事項等が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

6.業績への影響

今回の略式判決に伴う当社連結業績への影響はありませんが、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

注1.陪審員による正式な事実審理を経ずに、裁判官によりなされる判決で、当事者が見直しを申し立てることは可能。
注2.風車のブレード回転角等に応じて、ブレードピッチ角度を制御し、風車への負荷を低減する技術に関する特許。

2010年5月21日付 重要なお知らせ